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菅原宣明税理士事務所
   

菅原宣明税理士事務所
所長 菅 原 宣 明
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神戸市中央区相生町4-3-1
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査察調査とは
脱税に対する罰則は、 各税法とも非常に厳しい規定になっている。  
所得税法第238条第1項では、「偽りその他不正の行為により、確定所得申告に係る所得税額につき所得税を免れ又は、準損失の繰戻しによる還付の規定による所得税の還付を受けた者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」
第2項では、「前項の免れた所得税の額又は同項の還付を受けた所得税の額が500万円を超えるときは、情状により同項の罰金は、500万円をこえその免れた所得税の額又は還付を受けた所得税の額に相当する金額以下とすることができる。」と規定されて いる。 相続税法・消費税法・法人税法の規定も罰則規定は同じである。
調査権限は、
国税犯則取締法 に基づいている。  
国税犯則取締法第1条では、「収税官吏は国税に関する犯則事件を調査する為必要あるときは犯則嫌疑者若しくは参考人に対し質問し、犯則嫌疑者の所持する物件、帳簿、書類等を検査し又は此等の者に於いて任意に提出したる物を領置することを得」と規定し、
第2条第1項では、「収税官吏は犯則事件を調査する為必要あるときはその所属官署の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官の許可を得て臨検、捜索、又は差押さえ を為すことを得」と規定している。
査察調査は、
刑事事件として
犯則者を検察庁に告発することを目的としているため、強制調査が必要であり、その為、裁判官の発行する許可状(臨検・捜索・差押許可状)を取得して臨んでいるが、国税犯則取締法第2条第3項により、裁 判官に令状請求理由を明示する義務を負っている。  
このことは、裏返せば査察調査の
着手時点では、裁判官を説得する 犯則嫌疑があったということになる。

査察調査による告発率 (国税庁記者発表より抜粋)
項目 年度
11
12
13
14
15
処理 件数
205件
205件
212件
196件
202件
告発 件数
148
146
161
145
147
告 発 率
72.2%
71.2%
71.2%
74.0%
72.8%
総  額
316億円
270億円
309億円
356億円
336億円
1件当たり
1.9億円
1.6億円
1.8億円
2.3億円
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