|
公認会計士法では、租税に関する業務には全く触れておらず、財務に関する業務のみの規定となっている。
同法第1条第2項には、この法律で「公表する」とは、公告をすることその他株主、債権者その他多数の者の知り得る状態に置くことをいう。と定義し、第2条第1項では、「公認会計士は、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明をすることを業とする」とし、第2項では、「公認会計士は、前項に規定する業務の外、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の調製をし、財務に関する調査若しくは立案をし、又は財務に関する相談に応ずることができる。
但し、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りではない。」と規定されている。
一方税理士法では、前述の税理士法第1条により、「税務に関する専門家として、独立
した公正な立場」で、第2条の業務を行うよう規定されている。 第1項では、「税理士は、他人の求めに応じ、租税に関し、次に掲げる事務を行うことを業とする。」とし、
第1号では「税務代理」 第2号では「税務書類の作成」 第3号では「税務相談」また、第2項では「財務書類の作成」会計帳簿の記帳の代行
その他財務に関する事務を行うことができる。」と規定し、また、 税理士法第33条の2において前述の審査書面の提出ができる旨規定されている。
財務書類の作成は、税理士法第1条の使命より当然自主監査されたものが前提に立っている。
よって公認会計士法の監査証明は、公表財務諸表の監査証明であり、税理士法の書面添付は、税務自主監査の証明といえる。
|