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菅原宣明税理士事務所
菅原宣明税理士事務所

所長 菅 原 宣 明
住所 〒650-0025
神戸市中央区相生町4-3-1
神戸ストークビル5F
 電話078-360-6266
 FAX078-360-6277
 メール
また会計関係者向けに
税務自主監査の講演を
行っています。

講演の詳細について

ご関心のある方は

お気軽にお問い合わせ下さい。


著書税務調査五輪の書は、
例・資料も充実しており
プロを目指す方々に
お勧めします。

Yahoo! JAPANに

掲載されております。

当サイトが掲載されました。
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税務調査五輪の書
税務調査五輪の書
税務調査五輪の書」 は、2004年3月「清文社」 より発刊されました。 
新書は、例・資料も加え、充実した内容になっています。 プロを目指す方々に、是非お勧めします。
総合調査の実態
(本書抜粋記事)


税務調査から企業を守る税務自主監査

行き過ぎた節税のリスクを解消する方法とは

巷の節税ノウハウを鵜呑みにして

節税したつもりが逆効果になっていませんか



税務調査と税務監査は、表裏一体

危険な節税ノウハウとは


税務自主監査コンサルタント

税理士 菅原 宣明


納税者にとって、節税と脱税は天と地ほどの開きがあるが、

税務調査官は、「節税と脱税は紙一重」と思っている。

それは、納税者にとって税金を安くしたいと考えて行う行為が、

決算期後の行為であったり、

未確定要素をあたかも現実に起こった行為と作為するからである。



これはよくあるコンサルティングの依頼です。

『緊急です。  先日会社に税務調査が入りました。

「棚卸の評価方法に不備がある」とのことで

修正申告をするよう進められました。

今までずっと同じ方法でやってきました。

それも、10年前に税務署の指導で決まったやり方なのに、

修正申告しろとは納得いきません。



今後の改善というならわかるが、

今回の修正は会社の経営にも響く金額になるので

受け入れられません。』

なぜこのような事がおこるのでしょうか。




税務調査は、担当者によって、

調査手法や税務否認の仕方が大きく変わります。

真実は一つですから、正しい行為が否認されることはありませんが、

過度の節税や行き過ぎた租税回避は、

所得隠しや脱税と判断されることがあります。


 無責任な節税ノウハウのおかげで

良かれと思った節税が逆効果になる事は数多くあるのです。



脱税になるとご存知のとおり

「マルサの女」で有名な国税局査察部の査察を受け、

検察官に告発され、有罪が裁判で確定すれば、

5年以下の懲役や免れた税金までの罰金の刑罰が待っています。

当然免れた本税の追徴と重加算税や延滞税も待ち受けています。


それよりも怖いのが、新聞報道による

企業のイメージダウンをおこすことではないでしょうか。

脱税事件に限らず著名人や著名法人の所得隠しや

申告漏れの記事もマスコミに度々取り上げられています。



脱税事件以外は、通常の税務調査のはずですが、

国税当局の守秘義務より、マスコミの情報収集能力が

上回っている結果だろうと思います。



現在社会において、コンプライアンス(法令遵守)を

重要視しない企業は、生き残れない時代なのかもしれません。



税務調査にいたる情報収集とは主に次のようなものがあります。

1.法定資料

2.実地調査資料

3.週刊誌の記事やインターネット上での記事などの噂

4.内部告発

5.第三者通報

意外と噂や告発により脱税が発覚することが多いようです。



それらのリスクをあらかじめ把握し、 クリアしておくことが

経営者、税理士の重要な課題の一つになります。


節税の度が過ぎれば脱税になりますが

事前審理(準備調査)の段階で70%以上が終了しているという事は

税理士の段階で脱税のラインを判断することは十分可能です。



事前に監査することによって最大の節税をする事ができ、

最大のリスクである脱税や所得隠しの指摘を

回避することが可能になります。


当事務所では税務自主監査プログラム導入により

税務調査で指摘される多くの問題点を前もってクリアすることを

アドバイスしています。


この税務自主監査導入は税法を遵守している企業であることを

国税当局に証明することにもなります。


税理士の方、会計関係者から

税務自主監査の講演依頼も増えてきております。



税務監査が求められる訳

税務調査から中小企業を守るには税務監査が必要です。

それは税務監査を実施しなければ、税務調査への防波堤が

構築する事ができないからです。


税務調査も総合調査という「究極の税務調査」が誕生しており、

その調査に対応した税務監査が求められてます。



税理士先生方の要望もあり

「税務調査の原点から究極の税務調査まで」

と題して講演もさせていただいておりますが

その中で経営者や先生方が求められているのは

「中小企業を守る税務監査のノウハウ」

であると感じるようになりました。



多くの先生方が

「節税と脱税の境界線に不安を感じる」

「進歩してきた調査に対して、税務監査の必要を感じる」

「今までの節税ノウハウは通用しない」


勉強されている先生方でさえ、こう思っておられるのは

多くの無責任な節税ノウハウからかもしれませんが

肝心の税務監査に関する情報がないからかもしれません。



税理士先生方の要望から、長年の経験から身につけた知識を生かし、

税務監査からみた税務監査の最重要項目を重点的に

まとめて講演でお話をさせていただいております。


ノウハウを活用していただければ、

税理士先生方の書面添付作成に

自信を持っていただく上において、

非常にお役に立てるものだと確信しております。


また、節税や税務調査の知識を得て企業を守るための

「秘伝書」としてのご活用を期待しております。



税理士の方や会計関係者様向けの講演ですが

調査専門の職員でさえ難解な手法を

出来る限り分かりやすくまとめました。


また調査専門で長年培ったノウハウを盛り込んでいますので

税務職員の方にも役立つ内容になっております。


講演に来れない方は講演と同じ内容を

Eブックですぐご覧になる事ができます。

税務自主監査によって最大のリスクから開放され、

最大の節税を可能とする一助になれば幸いです。


税務自主監査コンサルタント
税理士 菅原 宣明
昭和23年生まれ。昭和42年、税務大学校大阪研修所入校。普通科27期。昭和43年より、大阪国税局管内税務署で主に法人税の調査に従事後、国際調査専門官、統括国税調査官等を歴任。平成12年7月、総合調査部門創設と同時に、神戸税務署特別国税調査官(統合調査担当)として着任。在任中、国税庁長官表彰を受賞。平成14年7月、同職を最後に退官。平成14年10月、税理士登録 著書「税務調査五輪の書」その他、税務関係執筆、税務広報(2006年)連載

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税務調査は、

事前審理(準備調査)の段階で70%以上が終了しております。

それは、申告書は資料情報から「不正想定図」が作成できるからです。


税務監査は、

申告書を提出する前にもう一度税理士の目でチェックして、

事前審理で把握されそうな事項を検証しておく事にほかなりません。


税務調査から中小企業を守るには、税務監査が必要です。

税務監査を実施しなければ、防波堤は構築できません。

税理士先生方へ税務監査ノウハウの秘伝書として

ご利用いただける内容になっております。


書面添付制度実務マニュアルが、

近畿税理士会より発刊されておりますので

併せてご活用願えればと考えております。


講演と同じ内容はEブックでも見ることが出来ます。

税務監査コンサルティング最重要項目57ポイント攻略


企業を守る税務監査

1 税務調査と税務監査は表裏一体

2 財務監査と税務監査

3 中小企業と税務監査

4 会計参与と税務監査

5 税務監査は、税務調査の防波堤

税務調査の原点と法的根拠
 
6 税務調査の対象者

7 各税共通の調査対象者の選定母体

8 各税目の調査対象者

9 局所管法人・査察部の重点調査目標

10 税務調査の法的根拠

11 強制調査の法的根拠

税務調査対象者の的確な選定

12 総合調査は、究極の税務調査

13 総合調査の選定手順

14 総合調査の基幹は、相続税?

15 生涯所得と相続財産

16 調査対象企業の選定要因

17 不正常習法人は、税務調査官のターゲット

18 重点調査業種は、不正常習業種・好況業種

19 個別ターゲット(1) 「高収益法人」

20 個別ターゲット(2) 「重要資料」

21 個別ターゲット(3) 「資料情報」

22 同族グループ法人

23 国税最後の砦「マルサ」

総合調査の結果から見た相続税の監査のポイント

24 相続税申告書の監査のポイント

25 財産明細書の監査のポイント

26 取引相場のない株式評価の監査のポイント(1)

27 取引相場のない株式評価の監査のポイント(2)

28 名義株の監査のポイント

29 土地評価の監査のポイント(1)

30 土地評価の監査のポイント(2)

31 建物評価の監査のポイント

32 債務の監査のポイント

33 相続人の預貯金の監査のポイント

34 法定調書から見た監査のポイント

総合調査の結果から見た法人税の監査のポイント

35 相続税基準年度の法人税申告書

36 法人の設立届の関係書類

37 決算書の分析

38 雑益・雑損失等の内訳書

39 役員報酬手当等の内訳書

40 借入金・仮受金の内訳書

41 買掛金(未払金・未払費用)の内訳書

42 棚卸資産の内訳書

調査ノウハウから見た監査のポイント

43 「不正のパターン」

44 「三つの顔は、同じ顔」

45 「木を見て森を見る」

46 「数量計算は魔法の杖」

47 「端緒は現場に」

48 「数字には二つの顔がある」

49 「B/S調査の基本」

50 「節税と脱税は紙一重」

重加算税通達は企業の防波堤

51 「重加算税の法的根拠」

52 「法人税の重加算税通達」

53 「相続税の重加算税通達」

54 「所得税の重加算税通達」

55 「更正の期間制限」

56 「延滞税の期間特例」

57 「延滞税の異常金利」


最後に

先生方の節税や税務調査の知識をさらに深めていただき

顧問先の企業を守り、発展させるための

コンサルティング手法として

役立つことを心から期待しております。








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